【名称】
第1条 この会は、「宮崎県立妻高等学校創立100周年記念事業実行委員会」と称し、 略称として、「妻高100周年実行委員会」と称する。(以下、「本会」という。
【所在地】
第2条 本会の所在地は、宮崎県西都市大字右松2330番地、宮崎県立妻高等学校内 に置く。
【目的】
第3条 本会は、宮崎県立妻高等学校創立100周年の節目にあたり、宮崎県立妻高等 学校(以下、「本校」という。)のスクール・ミッションに基づき、教育の振興及び 教育環境の充実を図るための事業を実施することを目的とする。
あわせて、西都市内 唯一の高等学校として地域と連携し、地域課題解決、未来創生に資する事業を実施す ることを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)創立100周年記念式典及び祝賀会の企画立案、実施計画及び開催運営に関すること。
(2)同記念事業に関する企画立案、実施計画及び開催運営に関すること。
(3)同記念誌作成に関する企画立案、及び作成に関すること。
(4)前各号の事業資金に充てるための募金活動に関すること。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
【組織】
第5条 本会の構成員は、宮崎県立妻高等学校聖陵会理事(以下、「聖陵会」という。)、 宮崎県立妻高等学校保護者と教職員の会(以下、「PTA」という。)、本校教職員、本 会に賛同する者をもって組織する。
【委員】
第6条 本会に委員を置く。
2 委員は、前条記載の構成員のうちから実行委員長が委嘱する。
【役員及び定数】
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)実行委員長 1名
(2)実行副委員長 2名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 2名
(5)会計 1名
(6)監事 2名
(7)顧問 必要に応じて若干名
【選任等】
第8条 実行委員長は、本校校長の役職にある者をもって充てる。
2 実行副委員長は、聖陵会会長ならびに PTA 会長の役職にある者をもって充てる。
3 事務局長、事務局次長、会計は、委員から実行委員長が指名する。
4 監事は聖陵会ならびにPTA監査の役職にある者をもって充てる。
5 実行委員長が必要と認めたときは、顧問を委嘱することができる。
【役員の職務】
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)実行委員長は、本会を代表し、会務全般を総理する。
(2)副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるとき又は実行委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会全般を統括し、会議等運営の連絡調整及びその他を行う。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐し、とくに各部会の会務に対して、指導・助言を行う。
(5)会計は、本会の出納及び会計事務全般を担当する。
(6)監事は、会務事務全般及び会計事務の状況を監査する。
(7)顧問は、実行委員長の諮問に応じ意見を述べるとともに、第3条に掲げる目的達成のために総合的な助言、支援を行うものとする。
【任期等】
第10条 役員の任期は、第21条の規定に基づき本会が解散するときまでとする。
2 役員が任期中にその所属組織の役職を退任したときは、その役職の後任者が役員に指名されたものとみなす。ただし、その任期は前任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は退任した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
【会議】
第11条 本会の会議は、総会、代表者会、企画委員会、校内企画委員会、及び部会とし、必要に応じて開催する。
2 総会及び代表者会は、構成員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で議 決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【総会】
第12条 総会は、役員、委員及び部会員をもって構成する。
2 総会は、必要に応じて実行委員長が招集し、次に掲げる事項について審議し、議決 する。
(1)第4条各号記載の基本方針及び事業計画ならびに進捗状況
(2)収支予算及び決算に関する事項
(3)本会の解散に関する事項
(4)その他本会の運営及び目的達成に必要な重要事項
3 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する
【代表者会】
第13条 本会の円滑な運営を図るため、代表者会を設置する。
2 代表者会は、役員、事務局員及び実行委員長が聖陵会、PTA、本校より委嘱した者並びに代表者会が必要と認めた者をもって構成する。
3 代表者会は実行委員長が招集し、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)第4条各号記載の事業運営、執行に関する事項
(2)規約の改廃に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)その他代表者会の運営に関する必要な事項
4 代表者会の議長は、実行委員長又は実行委員長が指名した者がこれにあたる。 5 顧問及び監事は、代表者会に出席して意見を述べることができる。
【企画委員会】
第14条 本会の円滑な運営及び代表者会の円滑な議事進行を図るため、企画委員会を 設置する。
2 企画委員会は、事務局員、及び事務局長が委嘱した者、並びに企画委員会が必要と 認めた者をもって構成する。
3 企画委員会は事務局長が招集し、次に掲げる事項について審議する。
(1)第4条各号記載の事業運営、執行に関する事項
(2)規約の改廃に関する事項
(3)部会の予算及び決算に関する事項
(4)その他企画委員会の運営に関する必要な事項
4 企画委員会の議長は、事務局長又は事務局長が指名した者がこれにあたる。
【校内企画委員会】
第15条 校内企画委員会については、本校校長が別に定める。
【部会】
第16条 第4条各号記載の事業の企画立案、事業実施計画及び運営の推進を図るため、 下記の部会を設置する。
(1)募金部会、記念品部会、祝賀会部会(聖陵会)
(2)PTA 部会(PTA)
(3)式典部会、オープニング部会、生徒活動部会、外部連携部会、記念誌部会 広報・記録部会、会計部会(本校)
2 部会は、実行委員長が委嘱した者をもって構成する。
3 部会長は、各部会の構成員の中から実行委員長が指名する。
4 部会は、各部会長が招集し、担当事業を実施するために必要な事項について専門的に検討し、その議決内容及び実施結果を事務局を経て代表者会へ報告する。
5 部会の運営方法等は、各部会が別に定める。
【生徒実行委員会】
第17条 第16条に定める各部会の共通組織として、生徒実行委員会を設置する。
2 生徒実行委員会は、実行委員長が委嘱した者をもって構成する。
3 生徒実行委員会長は、生徒実行委員会の構成員の中から実行委員長が指名する。
4 生徒実行委員会は、各部会の事業に積極的に協力し、各部会の事業内容に生徒の立場から提言・提案を行う。
5 生徒実行委員会の運営方法等は、生徒活動部会が別に定める。
【事務局】
第18条 本会の事務局は、本校内に置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長、会計、及び事務局員を置く。
3 100周年企画運営リーダーは、事務局員の中から実行委員長が指名する。
4 100周年企画運営リーダーは、事務局長及び事務局次長を補佐し、各部会と連携し情報収集に務め、会議等運営の連絡調整・記録及びその他に主体的に関わるものとする。
【経費】
第19条 本会の運営に関する経費は、構成員からの拠出金、寄付金その他の収入をもって充てる。
【会計】
第20条 本会に「宮崎県立妻高等学校創立100周年記念事業会計」を設けることと し、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1)寄付金の受入に関する帳簿
(2)事業支出の明細を記載した帳簿
(3)本会の運営及び事務等の支出明細を記載した帳簿
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
【解散】
第21条 本会は、第3条の目的が達成されたときは、実行委員会(総会)の決議により解散する。
【残余財産の処分】
第22条 解散に伴う精算の結果、会計に余剰の財産が生じたときは、後の周年行事等の基金として本校の準公金会計に移管するものとする。
【その他】
第23条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、実行委員長が別に定める。
附則
【施行期日】
本会の設立は令和3年12月14日とし、本規約は、同日から施行する。